50人未満の事業場でのストレスチェック義務化について
労働安全衛生法の改正が2025年5月に公布され、その中で従業員数50人未満の事業場(事業所)についても、ストレスチェックの実施が義務と定められました。
従来は努力義務でしたが、これに伴い産業医選任義務のない50人未満の事業場でも毎年ストレスチェックを行わなくてはならなくなります。
遅くとも2028年5月までに新しい法令が施行されるため、それまでに準備が必要です。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/001449334.pdf
これに伴い、50人未満規模の事業場からお問合せを頂くことが増えております。
当方では50人未満事業場の顧問医も多く手掛けており、それらの企業でのストレスチェック実施についても義務化決定以前から関わらせて頂いております。
できるだけ低コストで実施するためのアドバイスなども行えますので、どうぞお問い合わせ頂ければ幸いです。
お問い合わせ(専用の項目を用意してあります)
また、弊社はおかげ様で2025年7月で法人を設立して7期目を迎えました。
産業医としては10年以上の関わりとなる企業様もあり、今後も可能な限り健康管理のお手伝いができればと考えております。
引き続き宜しくお願い致します。
東京・嘱託産業医・精神科 ウェルリッジ 齋藤篤之