従業員が50名以上になりそうなら産業医の選任を
労働安全衛生法(安衛法)13条により、 従業員数が50人以上の事業場では産業医を選任することが義務付けられています。
産業医の職務は労働者の健康を保持増進することと、それに関連する業務全般といえますが、原則月1回の職場巡視も義務づけられています。
従業員1000名以上の事業場、または特殊な業務に500名以上従業員を就かせる事業場では、専属産業医(その企業を主な職場としている、常勤の産業医)を選任する必要がありますが、50名以上1000名未満の場合は嘱託産業医を選任し、月に1回以上の訪問を受けることがほとんどです。
選任は事業場ごとに行う必要があり、たとえば本社で100名、支社で50名の従業員が働いているとすれば、それぞれの事業場で産業医を選任することが求められます。
パート・派遣の方も含めて50名です
この場合の従業員数の数え方ですが、パートや派遣の方を含めて数えます。
常勤であるかどうかや、働いている時間や日数に関わらず、普段その事業場で働いている方をカウントすることとなっています。
上記を踏まえて改めて数えてみると、すでに50名以上になっていないでしょうか?
名義貸し産業医を頼んでいませんか?
産業医を選任していない状態はもちろんのこと、選任していても事業場を訪問していない、いわゆる名義貸しの産業医は違法であり、労務上の問題が起きた際には企業が大きく責任を問われる可能性があります。
できれば50名になる前に選任を
産業医を探すには時間がかかるため、50名になってから探し始めても、法律に規定される「14日以内に選任」は難しいでしょう。
50名になる可能性が出てきた時点で選任するのが望ましいと考えます。
衛生委員会の設置も必要
従業員が50名以上になったら、産業医の選任だけでなく衛生委員会(または安全衛生委員会)の設置も必要です。
衛生委員会は労働者の健康の保持増進などについて話し合い、職場の衛生管理の軸となる大事な委員会です。
産業医もそのメンバーとなることが求められています。
どんな産業医を選任するのがよい?
産業医は、医師であってさらに以下の要件のいずれかを満たすものから選任する必要があります。
- 日本医師会認定産業医(5年ごとに更新が必要)
- 産業医科大学卒業
- 労働衛生コンサルタント(保健衛生区分)の合格者
- 大学で労働衛生に関する科目を担当する講師以上の教職員をしているか、過去にしていた
労働衛生とメンタルヘルス、両方の知識があること
上記はあくまでも法律上の要件です。どんな産業医を選任するのが企業にとって利益になるのかを考えた場合、
- 労働衛生全般についての判断・助言が行える
- 労働者の健康を保持増進して健康障害を防ぐための、産業医にとって最も重要な要素です。
- メンタルヘルス不調についての判断が行える
- メンタルヘルス不調により1ヶ月以上休職した労働者が0.4%、退職した労働者が0.3%と高い現状では、
産業医は必ずメンタルヘルスに関わる必要が出てきます。参考:厚生労働省H29年度資料
- メンタルヘルス不調により1ヶ月以上休職した労働者が0.4%、退職した労働者が0.3%と高い現状では、
この二つを満たせる産業医がよいと考えられます。具体的には、
- 専属経験のあるベテラン産業医や産業医科大卒業医師で、メンタルヘルスについての知識もある
- 精神科医師で、労働衛生についても知識がある
以上の2パターンが考えられます。
当社代表は精神科医師かつ労働衛生コンサルタントであり、2パターンのうち後者の産業医を意識しています。